環境基準
環境基本法 第三節 第十六条

 大気の汚染・水質の汚濁・土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましいとして定められた基準。
 環境基準は行政上の政策目標であり、最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものである。

環境基準は環境省でご確認ください。(※別窓で開きます)

関連項目
環境基本法
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