粒子状汚染物質(※)のうち,粒子の直径が 10μm 以下のもの。慢性の呼吸器疾患の原因とされる。
工場などから排出されるばいじんやディーゼル車の排出ガス、それにNOx、SOxといったガス状物質が大気中で化学反応を起こして粒子となった二次生成粒子などの人為的発生源によるものと、土ぼこりや海水の飛沫など自然発生源によるものがある。
※ 大気汚染物質のうち、粒子状のもの。燃料の不完全燃焼によって生じる炭素や炭化水素類、ブレーキ材(石綿など)やスパイク-タイヤによるアスファルトの粉塵など
環境基準
・環境上の条件(設定年月日等)
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48. 5.8告示)
・測定方法
濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法
(備考)環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう。
関連項目
・
環境基準
背景:
Photo Material